縮小経済 & ハーフビルド & DIYの話 文・その他 ポーよし川真実            


田舎探し、ハーフビルド

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田舎探し、ハーフビルド

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    実は家づくりは 楽しくない
   建築確認という門出
   基礎工事、もう 後戻りできない
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    汚水処理装置


建築確認という門出







ネットで調べて、必要書類と思われる平面・立面・断面・周辺図・求積図・地主の土地権利書を用意して県の建築指導課へ行く。
噂に聞いていた姉歯の構造計算書偽装問題後改正になり、建築確認審査の厳格化が施行され始めたばかりで、義務ではないが、無料の事前審査というものがあった。
これは申請者が何回も手続きを1からやり直し、申請料を再度払うことを避けるためのサービスでもある。図書の差し替えや大きな変更は認められないが、軽易な場合(誤記または記載漏れ)はカウンター横のスペースでホワイトや糊やカッターも貸してもらえて、その場で提出できる。

「50平方メートル未満の建築物には建築確認はいらないのであれば、49平方メートル以下+49平方メートル以下の二棟を建てて渡り廊下で結ぶことも可能ですよね?」と言うと、担当者は「ま、もうちょっと複雑ですけど」と役人らしく笑った。
建築確認を受けることで、複数の眼にさらされることで一応安全な建物ができるような気がしたし、そうしなければ「わたし如き」が「きちんとしたもの」を建築できるわけがないと思っていたので、この難関突破は必須条件…と腹をくくった。

チェックが厳しくなったということは聞かされていたが、以前の事項を知らないし、どちらにしても言われた通りにやるしかない。私が作成した図面を見ながら、担当の人は足りない記述や書類、図面を丁寧に教えてくれる。
「ここまでできていれば、もうちょとですョ。」
この言葉がなければ、ここで諦めて建築士に依頼していたと思う。

付近見取図、配置図、矩計図、壁量計算、耐震耐風計算、壁の配置バランス、基礎部分図面、基礎伏図、土台大伏図、床伏図、小屋伏図が必要だという。壁量l計算から後ろは、建築士免許証がないために発生する提出義務書類なのだ。ショックと驚きを隠さないこのド素人に、担当の人は「耐震耐風計算、簡単ですから一緒にやってみましょう」と言った。確かに、知っていれば難しい計算ではない。かれこれ1時間くらい文字通り”指導”してもらった。

そして、知り合いの建築士に少々アドバイスを受けながら、どうにかこうにか書類はできた。
一部、基礎・床・小屋伏図は大工にお願いする。これが初めての家本体造りに係る大きな出費となる。後で考えれば、自分でできただろう伏図は、この時点ではアップアップで「伏図のいろは」を1から勉強している余裕はなかった。こういう時に限って同級生の建築科の友達と連絡が取れない。運命を感じる。

指導課に寄ったのが3月。4月過ぎに書類の最後のチェックに訪れた時、新しい担当の人になっていた。このオフィスで最後の仕事の1つだったので親切丁寧に接してくれたのだろうか。お礼は言えなかったが、その担当者のお陰で事は速やかに進行していったのだ。

「自らの責任において、指針に適合するよう作成の上…」とあるから、この日本特有の「自らの責任」でベストを尽くし、幸い、一カ所記載漏れを建築指導課のお客様用スペースで修正し、提出した。

矩計図を一番最後に作成するという、プロが見れば校正で赤だらけになるだろう各書類で、とりあえず許可は降りた。GOサインが出てしまったのだ。



測量してもらった図面から配置図をおこす。 土地の高低差を記入する



平面図


地震力に対する必要壁量、風力に対する壁量計算
壁のバランスなど


断面図、立面図


換気量の計算


矩形図




 都市計画区域内であれば床面積の合計が十平方メートル以上の建築物は建築確認を申請しなければならないようだ。例えば、私の家は山の麓近く南斜面だが、山頂近くまたはその裏の北側斜面内の建築では確認申請を必要としない。 予定地が、公立指定公園内かどうか、都市計画域内か、などは役所か建築指導課で調べてくれるので、電話か窓口で直接問い合わせるのが早い。



建築基準法施行規則 四六五ページ
〈確認申請書の様式〉
図書の種類
ー 付近見取図 (方位、道路、目標となる地物)
ー 配置図 (縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、道路の位置・幅員・種類、下水管・配水経路など)
ー 各階平面図 (縮尺、方位、間取、各室の用途と床面積、壁・筋交いの位置と種類、通し柱など)
ー 床面積求積図 (床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式)
ー 二面以上の立面図 (縮尺、開口部の位置など)
ー 二面以上の断面図 (縮尺、地盤図、各階の天井の高さなど)

建築士以外の申請者の場合
ー 基礎伏図 (縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種類、寸法
ー 各階床伏図 (〃)
ー 小屋伏図 (〃)
ー 構造詳細図(矩計図) (〃)

代理者が申請する場合は、委任状を提出。
設計者、工事監理者が一級建築士、二級建築士または木造建築士の場合は建築士免許証の写しを提出。

各県の土木部都市局建築指導課か地方総合事務所建築指導課または、建築行政情報センターICBAのHPで、建築確認申請書のダウンロードや質問集など検索できます。

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